SOLAS条約適用地にて、遺失物捜索を行いました。

大阪港内、SOLAS条約適用地内において、水中ドローンを使用した遺失物捜索業務を行いました。

失くされてから、2週間経過してしまい150g以下という軽量物であったためか
発見には至りませんでした。

今回は、SOLAS条約適用地ということで通常の申請+αの申請が必要でした。

また、当日は外国船も入港中であったためセキュリティに関しても注意が必要です。

許可申請先:大阪港湾局/第五管区海上保安庁